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該非判定について

外国為替および外国貿易法によって、輸出許可対象貨物(または技術)に該当する貨物(または技術)を輸出(または提供)する場合は、経済産業大臣の許可が必要となります。

ご注意

  • ギアモータ等製品に関する判定は、輸出貿易管理令別表第1によって判定します。
    輸出貿易管理令別表2など、明らかに当社製品と関連の無い事項については判定致しません。
  • 輸出貿易管理令別表1第16項について当社製品はすべて該当となります。
    キャッチオール規制の規制要件に該当する場合は、事前に日本政府に輸出許可が必要となります。
    最新の情報は経済産業省のWEBサイトをご確認ください。(http://www.meti.go.jp/policy/anpo/)
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氏名
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会社名
都道府県
住所
電話番号
職種
業種
使用目的
通関手続き
社内管理用
文章宛先名
通関予定日
輸出相手国
  • 輸出相手国が国連武器禁輸国でない。
製品の最終用途内容の記載
  • 最終用途が兵器の開発、製造、使用の目的でなく、輸出あるいは、非居住者に提供をしない。
最終使用ユーザー

(ギアモータを設置し使用するところ)