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該非判定について

外国為替および外国貿易法によって、輸出許可対象貨物(または技術)に該当する貨物(または技術)を輸出(または提供)する場合は、経済産業大臣の許可が必要となります。

ご注意

  • ギアモータ等製品に関する判定は、輸出貿易管理令別表第1によって判定します。
    輸出貿易管理令別表2など、明らかに当社製品と関連の無い事項については判定致しません。
  • 輸出貿易管理令別表1第16項について当社製品はすべて該当となります。
    キャッチオール規制の規制要件に該当する場合は、事前に日本政府に輸出許可が必要となります。
    最新の情報は経済産業省のWEBサイトをご確認ください。(http://www.meti.go.jp/policy/anpo/)
  • 型式に補助記号『X』が含まれる場合は対象リストに挙げられる仕様のみ発行可能となります。
    また、下記フォーム内の設問にて確認いたしますので、『品名入力』欄に『X』は記載しないようにお願い致します。
品名入力
下記、項目対象の場合はチェックをしてください。
  • 仕様記号一覧に含まれていない場合はこちらよりお問い合わせください。
  • 氏名
    メールアドレス
    会社名
    都道府県
    住所
    電話番号
    職種
    業種
    使用目的
    通関手続き
    社内管理用
    文章宛先名
    通関予定日
    輸出相手国
    • 輸出相手国が国連武器禁輸国でない。
    製品の最終用途内容の記載
    • 最終用途が兵器の開発、製造、使用の目的でなく、輸出あるいは、非居住者に提供をしない。
    最終使用ユーザー

    (ギアモータを設置し使用するところ)